文部科学省が、「重大事態」の把握と対処のために新たなガイドラインを教育委員会に通知した。
最近では愛知県豊田市で起こったいじめ事件での教育委員会の対応が問題になったが、やっと『欠席30日ルール』が見直されそうだ。
新しい通知では
いじめはあったものの相当の期間の欠席(30日(目安))との因果関係は認められないとの判断に至った場合も、そのことにより遡及的に不登校重大事態に該当しないこととなるわけではない。
引用:不登校重大事態に係る調査の指針
ときちんと書かれている。
ただ今回も罰則規定が盛り込まれず、実質的には「何もしなくても何のお咎めも無い」状態にある。