いじめから我が子を救い出すには

我が子がいじめを受けていることを知ったら貴方はどうしますか。いじめ防止対策推進法第2条のいじめの定義には「当該行為の対象となった自動等が心身の苦痛を感じているものをいう」とある。しかし、学校という限定したエリアで起こる行為に加害者も、他の生徒も、教師も、教育委員会も、知らなかったフリをして逃げ保身に走ります。その間にもエスカレートし最悪の事態に陥る可能性が高まります。「学校に任せて待っていたら子供の心と身体は壊れてしまいます」可愛い我が子を守るには貴方が確かな証拠を掴んで、逆襲する気概で立ち上がりましょう

文科省がいじめ重大事態で指針.7日以内に首長報告を

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文部科学省が、「重大事態」の把握と対処のために新たなガイドライン教育委員会に通知した。

最近では愛知県豊田市で起こったいじめ事件での教育委員会の対応が問題になったが、やっと『欠席30日ルール』が見直されそうだ。

新しい通知では
いじめはあったものの相当の期間の欠席(30日(目安))との因果関係は認められないとの判断に至った場合も、そのことにより遡及的に不登校重大事態に該当しないこととなるわけではない。
引用:不登校重大事態に係る調査の指針

ときちんと書かれている。

ただ今回も罰則規定が盛り込まれず、実質的には「何もしなくても何のお咎めも無い」状態にある。