いじめから我が子を救い出すには

我が子がいじめを受けていることを知ったら貴方はどうしますか。いじめ防止対策推進法第2条のいじめの定義には「当該行為の対象となった自動等が心身の苦痛を感じているものをいう」とある。しかし、学校という限定したエリアで起こる行為に加害者も、他の生徒も、教師も、教育委員会も、知らなかったフリをして逃げ保身に走ります。その間にもエスカレートし最悪の事態に陥る可能性が高まります。「学校に任せて待っていたら子供の心と身体は壊れてしまいます」可愛い我が子を守るには貴方が確かな証拠を掴んで、逆襲する気概で立ち上がりましょう

2016-04-14から1日間の記事一覧

イジメ表面化の半年経過後に「重大事態」認定!豊田市教委

深刻ないじめを届出てこない事例が多くあり、文科省が調査の内容を見直すことを教育委員会などに通知したことから、表面化したことで豊田市教育委員会の認識は・・・。 いじめが始まったのは入学直後の昨年五月。同級生から「鬼ごっこ」と称して嫌がらせを受け…